ご契約までの流れをご紹介します。

まず、選んだ物件の下見をします。海外に住んでいる場合、来日して直接下見することをおすすめします。物件が駅から近いか、周囲にコンビニやスーパー、郵便局などがあるかという点も忘れずに確認しましょう。その上で、購入する不動産を決定します。


物件の購入を決定したら、物件の売主か不動産仲介業者に「買付証明書」を提出します。「買付証明書」とは、物件の売主や不動産仲介業者に物件を購入する意思があることを表明する書類です。
買付証明書には、
•購入希望価格
•手付金
•住宅ローンの額(利用する場合のみ)
•契約希望日
•引渡しの希望日
•そのほかの希望条件
などを記入します。


不動産業者と契約をしたら、不動産の代金をどのようにして支払うか決定します。また、住宅ローンを利用する場合は申し込みの手続きを行います。


物件に関して重要事項の説明を受けます。具体的には、物件の概要、権利関係、代金の支払い方法、売買契約解除の場合の規約などが書かれた重要事項説明書に基づき説明を受けます。分からないことがあれば質問して内容をよく確認しましょう。


売主との意思が合致すれば、売買契約を締結します。この時、印鑑と印鑑証明書(または、代わりとなる書類)を用意します。
売買契約書では、印紙税がかかります。また、売買契約時に物件購入価格の10%ほどの手付金を支払います。万が一、契約を締結した後に自分の都合で契約を解除してしまうと、支払った手付金は戻りません、注意しましょう。


ローンを利用しない・できない場合は手付金を引いた残りの支払金を用意してください。


売買契約を締結したら、決済、登記を行います。これは、不動産の所有が自分に移転したことを国の書類(登記簿)に記録することです。「所有権移転登記」といいます。
登記の際には、在留カード、住民票(または代わりの書類)、印鑑証明書(または代わりの書類)、印鑑などが必要になります。もし、自分自身で登記するのが難しければ日本の司法書士に頼んでもよいでしょう。